A 必須条文民法
即時取得の要件
即時取得が成立するためには、平穏・公然・善意・無過失で動産の占有を始めることが必要であり、占有改定による取得では即時取得は成立しない。
最判昭和35年2月11日(民集14巻2号168頁)は、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるような占有の取得を要し、占有改定では足りないとした。
昭和35年2月11日最高裁第一小法廷民集14巻2号168頁(動産所有権確認同引渡請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年2月11日 | 民集14巻2号168頁 | 動産所有権確認同引渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 民法 | 第5問(即時取得) |
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