司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

盗品・遺失物の回復請求権者の範囲

盗品の回復請求をすることができる「被害者」には、所有者に限られず、盗品を寄託されていた受寄者のように占有を奪われた者も含まれ、賃借人も同様に含まれる。

最判昭和59年4月20日(集民141号565頁)は、株券の受寄者が窃取された場合に、受寄者も被害者として回復請求ができるとした。

昭和59年4月20日最高裁第二小法廷集民141号565頁(株券引渡)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和59年4月20日集民141号565頁株券引渡

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年民法第5問(即時取得)