B 重要判例民法
盗品・遺失物の回復請求権者の範囲
盗品の回復請求をすることができる「被害者」には、所有者に限られず、盗品を寄託されていた受寄者のように占有を奪われた者も含まれ、賃借人も同様に含まれる。
最判昭和59年4月20日(集民141号565頁)は、株券の受寄者が窃取された場合に、受寄者も被害者として回復請求ができるとした。
昭和59年4月20日最高裁第二小法廷集民141号565頁(株券引渡)
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条文・判例・学説を体系的に整理
盗品の回復請求をすることができる「被害者」には、所有者に限られず、盗品を寄託されていた受寄者のように占有を奪われた者も含まれ、賃借人も同様に含まれる。
最判昭和59年4月20日(集民141号565頁)は、株券の受寄者が窃取された場合に、受寄者も被害者として回復請求ができるとした。
昭和59年4月20日最高裁第二小法廷集民141号565頁(株券引渡)
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