B 重要条文民法
動産の付合と償金請求
所有者を異にする数個の動産が付合により損傷しなければ分離することができなくなったときは主たる動産の所有者が合成物の所有権を取得し、従たる動産の所有者は主たる動産の所有者に対して償金を請求することができる。
民法243条及び248条により付合が生じた場合は主たる動産の所有者が合成物を取得し、損失を受けた者は不当利得の規定に従い償金を請求できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
所有者を異にする数個の動産が付合により損傷しなければ分離することができなくなったときは主たる動産の所有者が合成物の所有権を取得し、従たる動産の所有者は主たる動産の所有者に対して償金を請求することができる。
民法243条及び248条により付合が生じた場合は主たる動産の所有者が合成物を取得し、損失を受けた者は不当利得の規定に従い償金を請求できる。
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