A 必須判例民法
建物譲渡後の登記名義人の収去義務
他人の土地上の建物の所有権を取得し自らの意思で所有権取得の登記を経由した者は、建物を他に譲渡しても、その登記名義を保有する限り、土地所有者に対して建物収去・土地明渡しの義務を免れないから、建物の登記名義人も被告となり得る。
最判平6.2.8(民集48巻2号373頁)の判示による。
平成6年2月8日最高裁第三小法廷民集48巻2号373頁(建物収去土地明渡)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年2月8日 | 民集48巻2号373頁 | 建物収去土地明渡 |
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