A 必須判例民法
不法占拠者への明渡請求と買主の所有権
不法占有者は民法177条の第三者に当たらないから、売買の買主は所有権を取得していれば登記や引渡しを受ける前でも不法占拠者に対して所有権に基づき自己への明渡しを請求でき、その可否は買主に所有権が移転しているか否かによって決まる。
最判昭25.12.19(民集4巻12号660頁)の判示による。
昭和25年12月19日最高裁第三小法廷民集4巻12号660頁(家屋明渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
不法占有者は民法177条の第三者に当たらないから、売買の買主は所有権を取得していれば登記や引渡しを受ける前でも不法占拠者に対して所有権に基づき自己への明渡しを請求でき、その可否は買主に所有権が移転しているか否かによって決まる。
最判昭25.12.19(民集4巻12号660頁)の判示による。
昭和25年12月19日最高裁第三小法廷民集4巻12号660頁(家屋明渡請求)
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