B 重要判例民法
物権的請求権の物権からの独立譲渡
物権的請求権は物権の一作用であって物権から独立の権利ではないから、物権と離れて、確定日付のある証書による通知又は承諾を対抗要件として単独で譲渡することはできない。
大判大5.6.23(民録22輯1161頁)の判示による。
大正5年6月23日大審院民録22巻1161頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
物権的請求権は物権の一作用であって物権から独立の権利ではないから、物権と離れて、確定日付のある証書による通知又は承諾を対抗要件として単独で譲渡することはできない。
大判大5.6.23(民録22輯1161頁)の判示による。
大正5年6月23日大審院民録22巻1161頁(損害賠償請求)
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