条文・判例・学説を体系的に整理
2棟の建物がその所有者を異にしかつその間に空地があるときは各所有者は他の所有者と共同の費用でその境界に囲障を設けることができる。
民法225条1項により境界に囲障を設ける場合の費用は各所有者の共同負担とされる。
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