B 重要判例民法
建物収去土地明渡しの相手方
土地所有者が建物収去・土地明渡しを請求するには、現実に建物を所有することによってその土地を占拠し土地所有権を侵害している者を相手方とすべきであるから、建物の譲受人は、所有権移転登記を経由していなくても、建物収去・土地明渡しの相手方となる。
最判平成6年2月8日(民集48巻2号373頁)の判示による。
平成6年2月8日最高裁第三小法廷民集48巻2号373頁(建物収去土地明渡)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年2月8日 | 民集48巻2号373頁 | 建物収去土地明渡 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。