条文・判例・学説を体系的に整理
他の土地に設けられた排水設備を使用する者はその利益を受ける割合に応じて設備の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
民法221条2項により他人の排水設備を使用する者はその設置及び保存の費用を利益の割合に応じて分担する義務を負う。
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