A 必須判例民法
競売による袋地と残余地の承継と通行権
同一人の所有に属する数筆の土地の一部が担保権の実行としての競売により譲渡されて袋地が生じた場合にも民法213条2項の囲繞地通行権が成立し、この通行権は、残余地について特定承継が生じた場合にも消滅しない。
最判平成5年12月17日は、213条2項は数筆の土地の一部の譲渡による袋地にも適用され、その譲渡が担保権の実行としての競売によるものでも異ならないとした。最判平成2年11月20日も、同条の通行権は残余地の特定承継によって消滅しないとした。
平成2年11月20日最高裁第三小法廷民集44巻8号1037頁(第三者異議、通行権確認、土地明渡等)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成2年11月20日 | 民集44巻8号1037頁 | 第三者異議、通行権確認、土地明渡等 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成5年12月17日 | 集民170号877頁 | 囲繞地通行権確認等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 民法 | 第9問(隣地通行権の成立と内容) |
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