A 必須条文民法
分筆と同時譲渡による袋地の通行権
一筆の土地を分筆して同時に譲渡した結果、一方が袋地となった場合には、袋地の所有者は、民法213条により、他の分割者の所有地のみを通行することができ、他の土地を通行するほうが損害が少ないときでも、他の分割者の所有地について通行権を行使することができる。
民法213条1項は、分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その所有者は他の分割者の所有地のみを通行することができ、償金を支払うことを要しないと定め、同条2項は土地の一部を譲り渡した場合に準用する。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。