司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ3,400 / 14,461次へ
A 必須条文民法

隣地使用権と償金

土地の所有者は、境界又はその付近における建物の修繕のため必要な範囲内で、隣地を使用することができ、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

民法209条1項1号・4項の定めによる。住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできない(同条1項ただし書)。令和3年法律第24号による改正(2023年4月1日施行)前の209条1項は、隣地の使用を「請求することができる」と定めていた。

トピック

関連条文

民法第209条第1項第1号e-Gov↗
民法第209条第4項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年民法第4問(相隣関係)
司法試験2014年民法第12問(相隣関係)