B 重要条文民法
占有者の回復請求
占有者から物を盗まれた者は、民法193条の被害者として盗難の時から2年以内であれば占有者に対して回復を請求でき、占有者が競売若しくは公の市場において又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けた場合(194条)でない限り、代価を弁償することなく無償で返還を請求することができる。
民法193条・194条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
占有者から物を盗まれた者は、民法193条の被害者として盗難の時から2年以内であれば占有者に対して回復を請求でき、占有者が競売若しくは公の市場において又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けた場合(194条)でない限り、代価を弁償することなく無償で返還を請求することができる。
民法193条・194条による。
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