A 必須判例民法
占有改定による即時取得の否定
無権利者から動産の譲渡を受けた者が民法192条により所有権を取得するには占有の取得を要し、占有改定による占有の取得では足りないから、占有改定により占有を取得した者は即時取得を主張することができない(最判昭32.12.27)。
最判昭32.12.27(民集11巻14号2485頁)の判示による。
昭和35年2月11日最高裁第一小法廷民集14巻2号168頁(動産所有権確認同引渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年2月11日 | 民集14巻2号168頁 | 動産所有権確認同引渡請求 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和32年12月27日 | 民集11巻14号2485頁 | 庭石庭樹所有権確認請求 |
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