司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

即時取得における無過失の推定

民法192条の即時取得において、占有取得者の無過失は同188条により推定され、占有取得者自身が過失のないことを立証する必要はない(最判昭41.6.9)。

最判昭41.6.9(民集20巻5号1011頁)の判示による。

昭和41年6月9日最高裁第一小法廷民集20巻5号1011頁(船舶引渡請求)

トピック

関連条文

民法第188条e-Gov↗
民法第192条e-Gov↗
民法第186条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和41年6月9日民集20巻5号1011頁船舶引渡請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第9問(動産物権変動・即時取得)
司法試験2007年民法第9問(動産物権変動・即時取得)