A 必須条文民法
即時取得における無過失の推定
民法192条の即時取得において、占有取得者の無過失は同188条により推定され、占有取得者自身が過失のないことを立証する必要はない(最判昭41.6.9)。
最判昭41.6.9(民集20巻5号1011頁)の判示による。
昭和41年6月9日最高裁第一小法廷民集20巻5号1011頁(船舶引渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年6月9日 | 民集20巻5号1011頁 | 船舶引渡請求 |
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