B 重要条文民法
占有の承継
所有の意思をもって占有していた被相続人から相続により占有を承継した相続人は、被相続人の占有に自己の占有を併せて主張する場合には、被相続人の占有の性質(所有の意思)を承継するのであり、被相続人が所有の意思をもって占有していたことを相続人が知った時に初めて所有の意思のある占有となるのではない。
最判昭37.5.18(民集16巻5号1073頁)は、民法187条1項は相続のような包括承継の場合にも適用されるとした。
昭和37年5月18日最高裁第二小法廷民集16巻5号1073頁(土地所有権確認等請求)
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