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民法
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条文
民法
占有の推定
占有者は善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定され、所有の意思も推定される。
民法186条1項の定めである。
トピック
占有権
関連条文
民法
第186条第1項
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キーワード
占有の推定
善意
所有の意思
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2011年
民法
第10問
(占有)
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