条文・判例・学説を体系的に整理
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者に対して提起できるほか、その特定承継人に対しては、承継人が侵奪の事実を知っていたときに限り提起することができるから、承継人が前主を単なる横領者と考えていたにとどまり侵奪の事実を知らないときは提起できない。
民法200条2項の定めによる。
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