司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

質権の即時取得

動産質権の設定を受けた者が、設定者を所有者と過失なく信じて現実の引渡しを受けたときは、民法192条により質権を即時に取得する(即時取得は所有権に限らず、動産について行使する権利に及ぶ)。

民法192条は、即時にその動産について「行使する権利」を取得すると定める。質権も動産について行使する権利であり、質権設定契約は取引行為である。

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民法第192条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第8問(即時取得の成否)