司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

即時取得が成立した場合の不当利得返還請求

買主が動産について即時取得により所有権を取得したときは、元の所有者は、その買主に対し、不当利得を理由として動産の返還を請求することができない。

即時取得により買主は動産について行使する権利を原始取得し、その取得は法律上の原因に基づくものとなる。元の所有者は、無権限で処分した者に対する請求等によることになる。

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民法第192条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第8問(即時取得の成否)