A 必須判例民法
背信的悪意者の権利取得否定説と転得者
背信的悪意者である二重譲受人は所有権を取得できないという考え方を採れば、その者からの転得者は無権利者から譲り受けたことになり、登記に公信力がない以上、転得者が二重譲渡を知らずに登記をしても、第一譲受人は転得者に所有権取得を対抗することができる。
昭和43年8月2日最高裁第二小法廷民集22巻8号1571頁(所有権確認請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和43年8月2日 | 民集22巻8号1571頁 | 所有権確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民法 | 第13問(二重譲渡と中間省略登記) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。