A 必須判例民法
背信的悪意者からの転得者の保護
二重譲受人が背信的悪意者であっても、売主と二重譲受人との売買は無効とならず、二重譲受人からの転得者は、第一譲受人との関係で自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り所有権取得を第一譲受人に対抗できるから、転得者が二重譲渡を知っていたことだけでは、登記のない第一譲受人は転得者に対抗できない(最判平8.10.29)。
最判平8.10.29(民集50巻9号2506頁)の判示による。
平成8年10月29日最高裁第三小法廷民集50巻9号2506頁(公道確認等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成8年10月29日 | 民集50巻9号2506頁 | 公道確認等 |
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