条文・判例・学説を体系的に整理
土地の所有者が土地の常用に供するために附属させた、自己の所有に属する石灯籠や取り外しのできる庭石などは、従物(民法87条1項)に当たる。
民法87条1項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。