司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

立木と建物の独立不動産性

土地の定着物は不動産であり(民法86条1項)、建物や立木ニ関スル法律に規定する立木、明認方法を施した立木などは、土地の定着物でありながら土地とは独立の物として取引することができる。

民法86条1項による。

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関連条文

民法第86条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第31問(物の分類)