条文・判例・学説を体系的に整理
土地の定着物は不動産であり(民法86条1項)、建物や立木ニ関スル法律に規定する立木、明認方法を施した立木などは、土地の定着物でありながら土地とは独立の物として取引することができる。
民法86条1項による。
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