A 必須判例民法
不法占拠者への建物収去請求と登記
土地の所有権を有するがその取得を第三者に対抗できない者でも、その土地を権原なく占有する不法占拠者に対しては、民法177条の第三者に当たらないため、所有権に基づく物権的請求権を行使することができる。
民法177条の第三者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいい、不動産を権原なく占有する者はこれに当たらないため、所有者は登記がなくても所有権を主張して物権的請求をすることができる(最判昭和25年12月19日)。
昭和25年12月19日最高裁第三小法廷民集4巻12号660頁(家屋明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和25年12月19日 | 民集4巻12号660頁 | 家屋明渡請求 |
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