A 必須判例民法
相続人の二重譲渡
被相続人から不動産を譲り受けた者と、その相続人から同じ不動産を譲り受けた者は対抗関係に立ち、先に登記を備えた者が優先する。
最判昭33.10.14(民集12巻14号3111頁)の判示による。
昭和33年10月14日最高裁第三小法廷民集12巻14号3111頁(家屋収去土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和33年10月14日 | 民集12巻14号3111頁 | 家屋収去土地明渡請求 |
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