A 必須判例民法
取得時効と時効完成前の第三者
時効完成前に旧所有者から目的不動産を譲り受けた第三者に対しては、時効取得者は登記なくして所有権の取得を対抗することができる。
最判昭41.11.22(民集20巻9号1901頁)の判示による。時効完成時の所有者は当事者の立場に立つ。
昭和41年11月22日最高裁第三小法廷民集20巻9号1901頁(所有権確認等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和41年11月22日 | 民集20巻9号1901頁 | 所有権確認等請求 |
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