A 必須条文民法
盗品等の回復と代価弁償
盗品又は遺失物を競売において善意無過失で買い受けた占有者は、被害者又は遺失者から回復請求を受けても、代価の弁償があるまで引渡しを拒むことができ、その弁償の提供があるまで盗品等の使用収益を行う権限を有するから、その間の使用利益相当額を被害者又は遺失者に支払う必要はない。
民法194条による(最判平12.6.27参照)。
平成12年6月27日最高裁第三小法廷民集54巻5号1737頁(動産引渡請求本訴、代金返還請求反訴事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成12年6月27日 | 民集54巻5号1737頁 | 動産引渡請求本訴、代金返還請求反訴事件 |
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