A 必須条文民法
転々譲渡と前主への対抗
不動産が順次譲渡された場合、最後の譲受人は、前々主に対しては、登記をしなくても所有権の取得を対抗することができる。
最判昭和39年2月13日(集民72号145頁)は、登記名義人である前々主は、民法177条の第三者として最後の譲受人の物権取得を否認できる関係にないとした。
昭和39年2月13日最高裁第一小法廷集民72号145頁(土地所有権移転登記手続請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和39年2月13日 | 集民72号145頁 | 土地所有権移転登記手続請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 民法 | 第6問(不動産物権変動) |
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