B 重要判例民法
登記と明認方法の対抗関係
立木とともに土地の譲渡を受けて先に所有権移転登記を備えた者は、その後に立木のみを譲り受けて明認方法を備えた者に対し、立木の所有権をもって優先する。
最判昭和34年8月7日(第二小法廷・民集13巻10号1223頁)は、立木は本来土地の一部として一個の土地所有権の内容をなすものであるとする。土地の所有権移転登記は立木を含む所有権の取得を公示するから、先に対抗要件を備えた土地の譲受人が優先する。
昭和34年8月7日最高裁第二小法廷民集13巻10号1223頁(山林所有権確認等請求)
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