B 重要判例民法
土地の登記による立木所有権の対抗
土地とその地上の立木を売却して買主が土地の所有権移転登記を備えた場合、その後に売主が立木のみを別の者に売却し、その者が立木について明認方法を施しても、先の買主は、立木の所有権の取得を後の買主に対抗することができる。
地盤上の立木は地盤と一体のものとして売買の目的となり、地盤の登記によって公示される。立木を地盤から分離する物権変動を対抗するには、明認方法を要する(最判昭和35年3月1日民集14巻3号307頁)。
昭和35年3月1日最高裁第三小法廷民集14巻3号307頁(山林所有権確認等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年3月1日 | 民集14巻3号307頁 | 山林所有権確認等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 民法 | 第8問(立木の物権変動) |
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