A 必須判例民法
明認方法の消失と対抗力
立木に施された明認方法が、第三者が利害関係を取得する当時に消失していたときは、明認方法があるものとして当該第三者に対抗することはできない。
最判昭和36年5月4日(民集15巻5号1253頁)の判示である。
昭和36年5月4日最高裁第一小法廷民集15巻5号1253頁(立木所有権確認等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和36年5月4日 | 民集15巻5号1253頁 | 立木所有権確認等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 民法 | 第8問(立木の物権変動) |
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