C 補足条文民法
無断の中間省略登記と中間者の抹消請求
中間者の同意を得ることなく元の所有者から現在の所有者への直接の所有権移転登記がされた場合において、中間者が現在の所有者から売買代金を受領していないときは、中間者は、所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
中間者は、売買代金債権等の保護を受ける利益を有するからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
中間者の同意を得ることなく元の所有者から現在の所有者への直接の所有権移転登記がされた場合において、中間者が現在の所有者から売買代金を受領していないときは、中間者は、所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
中間者は、売買代金債権等の保護を受ける利益を有するからである。
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