B 重要判例民法
中間省略登記の合意と当事者全員の同意
不動産が順次譲渡された場合に、最初の譲渡人から最終の譲受人へ直接の所有権移転登記を請求するには、中間者の同意のみでは足りず、最初の譲渡人(登記名義人)の同意も必要である。
中間省略登記は、関係者全員の合意がなければ、元の所有者に直接請求することはできない(最判平成22年12月16日民集64巻8号2050頁参照)。
平成22年12月16日最高裁第一小法廷民集64巻8号2050頁(持分所有権移転登記手続,遺産確認,共有物分割請求本訴,持分所有権移転登記手続請求反訴事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成22年12月16日 | 民集64巻8号2050頁 | 持分所有権移転登記手続,遺産確認,共有物分割請求本訴,持分所有権移転登記手続請求反訴事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 民法 | 第9問(中間省略登記) |
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