条文・判例・学説を体系的に整理
物権は、一筆の土地の一部についても成立することがある。
最判昭和30年6月24日(民集9巻7号919頁)は、土地の一部が当事者間で具体的に特定している限り、分筆前でも買主はその部分の所有権を取得できるとした。
昭和30年6月24日最高裁第二小法廷民集9巻7号919頁
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