B 重要条文民法
法人合併による物権の混同
法人合併により同一法人が地上権と地上権を目的とする抵当権を取得したときは、地上権を目的とする抵当権は混同により消滅するが(民法179条2項本文)、地上権自体は消滅しない(地上権と土地所有権が同一人に帰したわけではないため)。
民法179条2項は「所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する」と定め、地上権とそれを目的とする抵当権が同一人に帰属した場合には抵当権が消滅する。ただし書の例外(第三者の権利の目的)に当たらなければ消滅する。他方、地上権は土地所有権と合一しない限り消滅しない。
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