B 重要判例民法
物権的請求権の譲渡と独立の消滅時効
所有権に基づく物権的請求権は所有権と独立に譲渡することはできず、所有権とは別に消滅時効にかかることもない(所有権は消滅時効にかからないため)。
物権的請求権は、所有権から独立して消滅時効にかかることはないと解されている(大判大正5年6月23日参照)。
大正5年6月23日大審院民録22巻1161頁(損害賠償請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正5年6月23日 | 民録22巻1161頁 | 損害賠償請求 |
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