司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

抵当権の従物への効力と別段の定め

抵当権は、設定行為に別段の定めがある場合には、付加して一体となっている物に及ばず、従物は主物の処分に従うとの規定(民法87条2項)も任意規定であるから、当事者が従物に抵当権の効力を及ぼさない旨を合意したときは、抵当権はその従物に及ばない。

民法370条ただし書は、設定行為に別段の定めがある場合は抵当権が付加一体物に及ばないとする。87条2項も当事者の意思で排除できる。

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関連条文

民法第370条e-Gov↗
民法第87条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第2問(従物と果実)