C 補足条文民法
未分離の天然果実の取引と明認方法
未分離の天然果実も、明認方法を施すことにより、独立の物として取引の対象とすることができる。
民法89条1項は天然果実は元物から分離する時に収取権者に帰属すると定めるが、未分離の果実も、取引の便宜から、明認方法を施すことにより独立の物として取引の対象とすることが判例上認められている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
未分離の天然果実も、明認方法を施すことにより、独立の物として取引の対象とすることができる。
民法89条1項は天然果実は元物から分離する時に収取権者に帰属すると定めるが、未分離の果実も、取引の便宜から、明認方法を施すことにより独立の物として取引の対象とすることが判例上認められている。
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