司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

未分離の天然果実の取引と明認方法

未分離の天然果実も、明認方法を施すことにより、独立の物として取引の対象とすることができる。

民法89条1項は天然果実は元物から分離する時に収取権者に帰属すると定めるが、未分離の果実も、取引の便宜から、明認方法を施すことにより独立の物として取引の対象とすることが判例上認められている。

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関連条文

民法第89条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第2問(従物と果実)