司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

確定判決による消滅時効期間

判決により確定した不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は10年である。

民法169条1項の定めである。平成29年改正前は174条の2第1項が同旨を定めていた。

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関連条文

民法第169条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第6問(消滅時効の中断)