B 重要判例民法
留置権の抗弁と時効の更新
被担保債権の債務者が原告となった目的物の引渡請求訴訟において留置権の抗弁を主張しても、それは被担保債権についての裁判上の請求には当たらず、その被担保債権について裁判上の請求による時効の更新の効力は生じない。
最大判昭和38年10月30日(民集17巻9号1252頁)は、留置権の抗弁は単なる抗弁にすぎず、被担保債権について訴えの提起に準ずる効力はないが、訴訟係属中は時効中断の効力を有するとした(裁判上の催告)。同判決は、平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の時効の中断(旧147条1号の請求)についてのものである。
昭和38年10月30日最高裁大法廷民集17巻9号1252頁(株券返還請求)
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