B 重要判例民法
訴訟上の相殺の撤回と承認による時効の更新
訴訟上相殺の主張がされ受働債権につき債務の承認(権利の承認)がされたものと認められる場合において、その後相殺の主張が撤回されたときでも、承認による時効の更新の効力は失われない。
最判昭和35年12月23日(民集14巻14号3166頁)は、相殺の主張が撤回されても、既に生じた承認の効力は失われないとした。承認は時効の更新事由である(民法152条1項)。同判決当時、承認は時効の中断事由とされていた(平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の147条3号)。
昭和35年12月23日最高裁第二小法廷民集14巻14号3166頁
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