A 必須条文民法
取消権の消滅時効の起算点
制限行為能力者の行為の取消権は追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅し、成年被後見人本人の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後でなければ効力を生じないから、成年被後見人が行為能力者となった時が当然に起算点となるわけではない。
民法126条前段・124条1項による。行為の時から20年の経過でも消滅する(126条後段)。成年後見人は、取消しの原因となっていた状況の消滅前でも追認できる(124条2項1号)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の124条2項も、成年被後見人は行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ追認をすることができないと定めていた。
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