司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

確定判決と時効期間

10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合、その時効期間は、短い時効期間の定めによるのではなく、10年となる。

民法169条1項の定めである。確定の時に弁済期の到来していない債権には適用しない(同条2項)。

トピック

関連条文

民法第169条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第5問(消滅時効)
予備試験2020年民法第2問(消滅時効)