条文・判例・学説を体系的に整理
10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合、その時効期間は、短い時効期間の定めによるのではなく、10年となる。
民法169条1項の定めである。確定の時に弁済期の到来していない債権には適用しない(同条2項)。
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