司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

定期金債権の消滅時効

定期金の債権は、債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき、時効によって消滅する。

民法168条1項1号の定めである。

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民法第168条第1項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第5問(消滅時効)
予備試験2020年民法第2問(消滅時効)