条文・判例・学説を体系的に整理
定期金の債権は、債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき、時効によって消滅する。
民法168条1項1号の定めである。
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