司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

詐欺を理由とする取消権の行使期間

詐欺を理由とする取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しない場合、時効によって消滅するのであり、行為の時から5年ではない。

民法126条の定めである。行為の時から20年を経過したときも、消滅する。

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関連条文

民法第126条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第5問(消滅時効)