司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

取消権の消滅時効

詐欺を理由とする取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅し、行為の時から20年を経過したときも同様である。

民法126条の定めである。

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関連条文

民法第126条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年民法第2問(消滅時効)