条文・判例・学説を体系的に整理
裁判上の請求がされ、その後その請求に係る訴訟が訴えの取下げによって終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない。
民法147条1項の定めである。確定判決等によって権利が確定したときは、時効は新たにその進行を始める(同条2項)。
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