司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

裁判上の請求と訴えの取下げ

裁判上の請求がされ、その後その請求に係る訴訟が訴えの取下げによって終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない。

民法147条1項の定めである。確定判決等によって権利が確定したときは、時効は新たにその進行を始める(同条2項)。

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関連条文

民法第147条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第5問(消滅時効)