条文・判例・学説を体系的に整理
時効の利益の放棄は債務者の意思表示のみにより効力を生じ、債権者の同意を要しない。
民法146条は、時効の利益はあらかじめ放棄することができないと定めるのみで、時効完成後の放棄の方式(債権者の同意の要否)については定めていない。
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