司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

時効の利益の放棄と債務者の意思表示

時効の利益の放棄は債務者の意思表示のみにより効力を生じ、債権者の同意を要しない。

民法146条は、時効の利益はあらかじめ放棄することができないと定めるのみで、時効完成後の放棄の方式(債権者の同意の要否)については定めていない。

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関連条文

民法第146条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第5問(消滅時効)